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株式会社ダイセルのキラルカラムに関する特許第3746315号に関する無効審判手続きにおいて、セルロース誘導体の分離剤がクレームから削除されました(事実上無効)

2015/04/10

「光学異性体用分離剤(キラルカラム)の特許の件(その2)」

株式会社ワイエムシィ(代表取締役:三浦晃義)が、特許庁において、株式会社ダイセル(代表取締役:札場操)が保有する光学異性体用分離剤(キラルカラム)に関する特許(特許第3746315号、以下「本件特許」といいます。)に対して無効審判を請求したところ、2015年3月25日付の審決において、本件特許のセルロース誘導体分離剤に関してはクレームから削除する訂正請求がなされ、アミロース誘導体分離剤のみについて特許を維持する旨の審決が出ました。

弊社は、アミロース誘導体分離剤に減縮された後も、なお本件特許が無効であると確信しており、上記審決に対し、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起する予定であり、引き続き、本件特許全体が無効である旨を主張立証していきます。

一方、弊社は、株式会社ダイセルより、本件特許を侵害しているものとして2013年10月4日付で東京地方裁判所において特許権侵害訴訟を提起されております(以下「本件侵害訴訟」といいます。)。本件侵害訴訟において、弊社は、弊社の光学異性体用分離剤が非侵害であることを主張するとともに、上記無効審判請求と同様に、本件特許には進歩性欠如及び明細書の記載不備の無効理由があること(「特許無効の抗弁」)を主張しておりました。そうしたところ、株式会社ダイセルは、「CHIRAL ART Cellulose-C」に関して訴えを取り下げましたので、現在は、「CHIRAL ART Amylose-C」のみが審理対象となっております。弊社は、本件侵害訴訟の中で、引き続き、弊社が販売する「CHIRAL ART Amylose-C」は非侵害であり、また、本件特許が無効であることを強く主張しております。

本件侵害訴訟の提起以来、お客様には大変ご心配をおかけしておりますが、まずは、①特許庁の審決において、本件特許のセルロース誘導体分離剤がクレームから削除された(事実上無効となった)こと、さらに、②「CHIRAL ART Cellulose-C」に関しては、株式会社ダイセルが訴えを取り下げたことをご報告申し上げます。

2015年4月10日
株式会社ワイエムシィ

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