インフォメーション
2015/11/05
株式会社ダイセルが当社に対して、東京地方裁判所にて提起していた特許権侵害訴訟について、2015年10月15日に同裁判所にて和解が成立しました。
これまで当社は、株式会社ダイセルに対して、同社特許の非侵害を主張し、また同社特許そのものの無効を求める審判を特許庁に請求して参りましたが、株式会社ダイセルが、争点の一方のセルロース誘導体分離剤に関する訴訟を取り下げたこと、ならびに、もう一方のアミロース誘導体分離剤に関する特許権の存続期間が終了したことを勘案し、和解に応じることにしたものです。
当社が好評発売中の光学異性体分離用カラム/充填剤「CHIRAL ART」シリーズについては、従来通り問題なく販売を継続できることとなりました。
お客様にはご心配をおかけしましたが、何卒これまで以上に「CHIRAL ART」シリーズをお引き立てのほどお願い申し上げます。
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2015年11月5日